指定短期入所事業所
タートルファミリー田沢湖運営規程

 
(事業の目的)
第1条 一般社団法人青風会が開設するタートルファミリー田沢湖(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定短期入所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。
 
(運営の方針)
第2条  事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている状況に応じて、必要な短期入所サービスを適切に提供するものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、前3項の他、関係法令等を遵守する。
 
(事業所の名称等)
第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称  タートルファミリー田沢湖
2 所在地  秋田県仙北市田沢湖田沢潟前72番地
3 連絡先  0187-49-8070
4 営業時間 9時~17時
5 利用時間 サービス利用申請の都度協議するものとする
 
(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている短期入所サービスの実施に関し、事業者の従業者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
生活支援員 3名以上(常勤職員・非常勤職員)
生活支援員は、必要な日常生活の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。
 
(指定短期入所の事業の類型)
第5条 事業所は、「単独事業所」として指定短期入所事業を行う。
 
(主たる対象者)
第6条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
知的障害者(児)
精神障害者(児)
 
(短期入所の定員)
第7条 事業所の短期入所の定員は12人とする。
2 事業者は、前項に規定する利用定員及び居室の定員を超えることになる利用者数以上に対して同時に指定短期入所を行わない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
 
(短期入所の内容及び利用者から受領する費用の額)
第8条 事業所が提供する短期入所の内容は次のとおりとし、当該サービスを提供した場合は利用者負担額について、知事が定める基準により算定した費用の額の1割の額で、障害福祉サービス受給者証に定める利用者負担上限の範囲内とする。事業所は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、利用者及びその扶養義務者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
食事の提供
入浴または清拭、排せつ等の介護、日常生活上の支援
身体能力、日常生活能力の維持・向上のための支援
余暇活動支援
生活相談支援
健康管理、保健衛生管理支援
送迎支援
 
2 事業者は短期入所において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払いを利用者または扶養義務者から受ける。
 
食事の提供
      朝450円 昼650円 夕650円 1日1,750円
      ただし、生活保護世帯・低所得1・低所得2に該当する場合は
      朝290円 昼490円 夕490円 1日1,270円とする。
光熱水費  1日あたり378円
冬季期間暖房費として216円追加する。(11月~4月)
介護給付費対象外サービスに要する費用(別途料金表による)
その他、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
3 第2項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用については文書で説明を行い、利用者の同意(記名捺印)を受けるものとする。
4 事業所は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者又はその扶養義務者に対し交付するものとする。 
 
(通常の送迎の実施地域)
第9条 通常の送迎事業の実施地域は次のとおりとする。
    秋田県仙北市田沢湖生保内地区
2 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。
片道5キロメートル未満  200円 
片道5キロメートル以上5キロ増すごとに 200円加算
冬季(12月~3月)   1回50円
ただし、上記以外の地域からの利用希望があった場合は、面接、相談、協議のうえ利用を決定することがある。  
 
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条 利用者等は、サービスの利用にあたり、次に規定する内容に留意すること
該当する事業の障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者とする。
伝染病疾患等がなく団体生活に適応できる者とする。
精神障害もしくは強度行動障害がある者等で短期入所サービスを利用する者は、精神状態が安定しており、担当医からの施設サービス利用の許可が下りた者とする。また、当該施設と担当医の連携を保つことが可能な者とする。
施設利用契約時に下記の書類を提出することとする。
     利用申込書
     個人情報使用同意書
     個人情報等取り扱いに関する同意書
     緊急やむを得ない身体拘束等に関する説明・同意書
利用の際施設に持ち込める物品は別紙 利用者持参リストの通りとする。
リストに表記のない、その他物品に関しては、利用契約時に施設との協議の上で判断する。なお、災害対策のため、タンス、冷蔵庫等の大型の物の持ち込みは禁止する。
利用者が施設利用する際は、身体状況等現状を関係職員に届出ることとする。また、身上に関する重要な事項に変化があった時は、速やかに職員等を通じて管理者に届け出なければならない。
利用者は多額の金銭及び高価な物品を施設内に持ち込んではならない。施設は施設が把握していない紛失・盗難の被害の責任を一切負わないものとする。
利用者は、常に健康保持に努め、定期健康診断を特別な理由がない限り拒否してはならない
利用者は秩序に従って相互の親睦を深め、他の利用者との暴力行為その他の迷惑を及ぼす言動を行ってはならない。サービス利用中に、他の利用者に重大な危害を及ぼすような問題行動、利用料金延滞等により短期入所事業利用が困難と見受けられる際には協議の上、他機関への連携等しかるべき対応を行うものとする。
(10)利用者が外出するときには、その都度管理者に外出許可の申請を行い、外出許可
を受けなればならない。
(11)利用者は、故意または過失によって施設の設備並びに備品等に損害を与え、または無断で設備、備品等の形状を変更したり、許可なく持ち出したり、紛失した場合は、その損害を弁償しなければならない。
 
(緊急時における対応)
第11条 事業所の従業者は、指定短期入所の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに扶養義務者、主治医に連絡し、主治医への連絡等が困難であるときは、あらかじめ定められた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者へ報告しなければならない。
 
(非常災害対策)
第12条 事業所は、防火管理者を定めるとともに、非常災害が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定しておくものとする。
2 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行うものとする。
 
(身体拘束の禁止)
第13条 事業所は、短期入所の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束」という。)を行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、利用者及び扶養義務者に対し説明を行い、同意を得るものとし、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
 
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止責任者に管理者を当て必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
 
(苦情解決)
第15条 事業所は、提供した指定短期入所に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し掲示するなど利用者等に周知徹底を図るものとする。
2 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
 
(会計の区分)
第16条 事業所は、実施する短期入所の会計とその他の事業の会計を区別するものとする。
 
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、従業者の安全配慮・サービスの資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
採用時研修   採用後1ヶ月以内
職場内研修   月1回
職場外研修   必要に応じて
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。
5 事業所は、利用者に対する指定短期入所の提供に関する諸記録を整備し、当該指定短期入所を提供した日から5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人青風会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
 
附 則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。