この「重要事項説明書」は、当事業者とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び「秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第66号)の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。
1 短期入所サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 一般社団法人青風会 |
代表者氏名 | 代表理事 田村かおる |
本社所在地 (連絡先) |
秋田県仙北市田沢湖田沢字潟前72番地 電話 0187-49-8070 FAX 0187-49-8069 |
法人設立年月日 | 平成29年7月21日 |
事業所名称 | タートルファミリー田沢湖 |
サービスの 主たる対象者 |
知的障がい者 精神障がい者 |
指定 事業所番号 |
短期入所 0511600033号(平成30年9月1日指定) |
事業所所在地 | 秋田県仙北市田沢湖田沢字潟前72番地 |
連絡先 相談担当者名 |
管理者 藤原由美子 電話 0187-49-8070 FAX 0187-49-8069 |
事業所が行う 他の指定障がい 福祉サービス等 |
なし |
事業の目的 | (一般社団法人青風会が開設するタートルファミリー田沢湖(以下「事業所」 という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(以下「法」という。)に基づく指定短期入所事業(以下「事業」とい う。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、 事業の円滑な運営管理を図るとともに事業所の従事者が、支給決定を受けた 障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な障害福祉サー ビスを提供することを目的とする。 1 事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営 むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている状況 に応じて、必要な短期入所サービスを適切に提供する。 2 事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、必要な時に 必要なサービスの提供ができるよう努める。 3 事業の実施にあたっては、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行 い、市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス 及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 4 事業の実施にあたっては、前3項の他、関係法令等を遵守する。 |
営業日 | 平日 |
営業時間 | 午前9:00 ~ 午後5:00 |
サービス提供日 | サービス利用申請の都度協議するものとする |
サービス提供時間 | サービス利用申請の都度協議するものとする |
管理者 | 藤原由美子 |
職種 | 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 管理者は、職員の管理、短期入所の利用の申し込みに係る 調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う とともに、法令等において規定されている短期入所の実施 に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命 令を行う。 |
常勤 1人 生活支援員と兼務 |
生活支援員 | 生活支援員は、必要な日常生活の支援を行うとともに利用 者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に 関することを行う。 |
常勤 6人 |
用務員 | 用務員は必要な日常生活の支援が円滑に行われるように施 設内の設備、点検及び生活支援員の補助業務に関すること を行う。 |
常勤 1人 生活支援員と兼務 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 9,480.0㎡ |
延床面積 | 1,929.08㎡ |
設備の種類 | 部屋数 | 備考 |
居室 | 14室 | |
食堂 | 1室 | |
浴室 | 1室 | |
洗面所 | 1室 | |
便所 | 4室 | 共用2室、男女別各2室 |
相談室 | 1室 | |
多目的室 | 2室 | |
静養室 | 1室 |
サービスの種類 | サービスの内容 |
食事の提供 | 希望により、以下の時間に食事の提供をします。 食事時間 朝食 8:40 昼食 12:00 夕食 18:00 年齢と障がいの特性に応じた栄養及び内容の食事を、適切な時間に提供し ます。 |
入浴又は清拭 | 入浴について必要に応じて介助や確認を行います。 利用者の心身の状況により、入浴が困難な場合には清拭を行うなど適切な 方法で実施します。 |
身体等の介護 | 利用者の状況に応じて適切な技術をもって整容・更衣・排泄等生活全般に わたる援助を行います。 ①排泄 必要に応じて介助や確認を行います。 ②起床・入床 起床時間(7:00から8:00) 入床時間(19:30から20:00)本人の意思を尊重します。 ③着脱衣 必要に応じて介助、確認します。 ④整容 毎食後の歯磨き援助、介助、確認。洗面の援助、介助、確認等個 性を尊重した適切な整容を援助します。 日常生活能力の維持・向上し、生活のリズムを整えるような支援をします。 利用者が安心してくつろぎ、活動できるよう支援します。 |
余暇活動支援 | 利用者が安心してくつろぎ、活動できるよう支援します。 |
生活相談 | 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、 適切な相談、助言、援助等を行います。 |
健康管理 | 日常生活上必要なバイタルチェックを行うなど、常に利用者の健康状況に 注意するとともに、医療機関との連絡調整や協力医療機関を通じて健康保 持のための適切な支援を行います。 |
送迎サービス | 利用者の心身の状況、ご家族等の状況から送迎が困難と認められ、利用 者、ご家族等が希望される場合は送迎を行います。 |
その他 | 上記に附帯するその他必要な介護、支援、相談、助言を行います。 |
負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 |
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 | |
利用料 | 8,920円 | 7,580円 | 6,260円 | 5,630円 | 4,920円 |
利用者負担額 | 892円 | 758円 | 626円 | 563円 | 492円 |
加算項目 | 利用料 | 利用者 負担額 |
内容 |
短期利用加算 | 300円 | 30円 | サービス利用の開始から30日間に おいて、利用1日につき加算されま す。 |
食事提供 体制加算 |
480円 | 48円 | 収入が一定額以下の利用者に事業所 が食事を提供した場合、1日につき 加算されます。 |
送迎加算 | 1,860円 | 186円 | 事業所が利用者に対し、送迎を行っ た場合、片道につき加算されます。 |
福祉・介護職員 処遇改善加算(Ⅱ) |
所定単位数 の31/1000 |
左記の1割 |
内容 | 料金 |
食事の提供に係る費用 | 朝食:1食につき 450円 |
昼食:1食につき 650円 | |
夕食:1食につき 650円 | |
光熱水費 | 1日につき 350円 |
日用品費 | 1日につき 200円 |
送迎サービスの提供に係る費用 但し冬季(12月~3月)時は50円加算(1回につき) |
事業所から5キロメートル未 満1回(片道)につき200円 |
事業所から5キロメートル以上5キロ毎(片道)につき200円 | |
その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの | 別途料金表による |
キャンセル料(利用者の病状の急変や急な入院等の場合は、キャンセル料は請求致しません) | 2日前までにご連絡の場合 キャンセル料は不要です。 |
2日前までにご連絡がない場合 1日当たりの利用料の半額を請求致します。 |
利用者負担額その 他の費用の支払い 方法について |
利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した
月 の翌月15日までに利用月分の請求書をお届けします。サー ビス 提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の25日までに、 下記の いずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)現金支払い
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)事業者指定口座への振り込み
お支払いを確認しましたら、領収書をお渡しします。
また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、 受 領通知をお渡ししますので、保管をお願いします。 |
虐待防止に関する責任者 |
藤原由美子 |
① 利用者及びその 家族に関する秘 密の保持につい て |
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法 律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切 な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努め るものとします。 ○ 事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び その家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ○ この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい ても継続します。 ○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保 持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後におい ても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容と します。 |
② 個人情報の保護 について |
○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービ ス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、 利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報に ついても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限 り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等 に利用者の家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物 (紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管 理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防 止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容 を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求 められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範 囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要 な場合は利用者の負担となります。) |
医療機関名称 | 仙北市立角館総合病院 | ||
所在地 | 秋田県仙北市角館町岩瀬3番地 | ||
電話番号 | 0187-54-2111(代表) | ||
診療科 | 精神科/内科 | 入院設備 |
なし
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医療機関名称 | まつだ歯科医院 | ||
所在地 | 秋田県仙北市田沢湖生保内武蔵野105-750 | ||
電話番号 | 0187-43-3600 | ||
診療科 | 歯科/矯正歯科 | 入院設備 |
なし
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市町村名 |
仙北市
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担当部・課名 | 市民福祉部・社会福祉課 |
電話番号 |
0187-43-2288
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非常時の対応 |
別に定める消防計画により対応致します。
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平時の訓練 | 別に定める消防計画に則り、避難訓練を年2回実施します。 |
防災設備 | ・自動火災報知機 有 ・誘導灯 有 ・ガス漏れ報知器 有 ・非常通報装置 有 ・非常用電源 有 ・スプリンクラー 有 ・室内防火栓 有 ・消火器 有 ・カーテン等は防炎機能のある物を使用しています。 ・震災に備えての備蓄(食糧・飲料水3日分) (その他、拡声器・携帯ラジオ・ロープ・懐中電灯等) |
保険加入 |
本事業者は、下記の損害保険に加入しています。 保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 保険名 福祉事業所総合賠償責任保険 補償の概要 施設損害・業務遂行損害・生産物損害等補償 |
【事業者の窓口】 (事業者の担当部署・窓口の名称) |
所在地 秋田県仙北市田沢湖田沢潟前72 電話番号 0187-49-8070 FAX番号 0187-49-8069 受付時間 午前9時~午後5時 |
【仙北市】 市民福祉部・社会福祉課 |
電話番号 0187-43-2288 FAX番号 0187-47-2116 受付時間 月~金(祝日を除く) 午前9時~午後5時 |
【市町村の窓口】 (利用者の居宅がある市町村の 障がい福祉サービス担当部署の名称) |
所在地 電話番号 ファックス番号 受付時間 |
【公的団体の窓口】 秋田県社会福祉協議会 運営適正化委員会 「福祉サービス相談支援センター」 |
所在地 秋田県秋田市旭北栄町1-5 電話番号 018-864-2726 受付時間 月~金(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
感染症対策 |
事業所利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病である ことを、医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業 所利用はできません。 |
設備・器具の利用 |
事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただ くことがあります。 |
貴重品の管理 |
貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。 自己管理のできない利用者につきましては貴重品を事業所に持 ち込まないようお願いします。 |
喫煙・飲酒 |
原則禁止とさせていただきます。
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宗教活動・政治活動 営利活動 |
利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活 動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |