タートルファミリー田沢湖
重要事項説明書(短期入所)

 
この「重要事項説明書」は、当事業者とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び「秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第66号)の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。
 
1 短期入所サービスを提供する事業者について

 事業者名称  一般社団法人青風会
 代表者氏名  代表理事 田村かおる
 本社所在地
 (連絡先)
 秋田県仙北市田沢湖田沢字潟前72番地
 電話 0187-49-8070 FAX 0187-49-8069
 法人設立年月日  平成29年7月21日

 2 利用者へのサービス提供を担当する事業所について
 (1)事業所の所在地等
 事業所名称  タートルファミリー田沢湖
 サービスの
 主たる対象者
 知的障がい者
 精神障がい者
 指定
 事業所番号
 短期入所 0511600033号(平成30年9月1日指定)
 事業所所在地  秋田県仙北市田沢湖田沢字潟前72番地
 連絡先
 相談担当者名
 管理者 藤原由美子 
 電話 0187-49-8070 FAX 0187-49-8069
 事業所が行う
 他の指定障がい
 福祉サービス等
 なし

 (2)事業の目的及び運営の方針
 事業の目的  (一般社団法人青風会が開設するタートルファミリー田沢湖(以下「事業所」
 という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
 法律(以下「法」という。)に基づく指定短期入所事業(以下「事業」とい
 う。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、
 事業の円滑な運営管理を図るとともに事業所の従事者が、支給決定を受けた
 障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な障害福祉サー
 ビスを提供することを目的とする。
 
 1 事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営
 むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている状況
 に応じて、必要な短期入所サービスを適切に提供する。

 2 事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、必要な時に
 必要なサービスの提供ができるよう努める。

 3 事業の実施にあたっては、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行
 い、市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス
 及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。

 4 事業の実施にあたっては、前3項の他、関係法令等を遵守する。

 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間
 営業日  平日
 営業時間  午前9:00 ~ 午後5:00

 
 (4)サービス提供可能な日と時間帯
 サービス提供日  サービス利用申請の都度協議するものとする
 サービス提供時間  サービス利用申請の都度協議するものとする

 (5)事業所の職員体制
 管理者  藤原由美子

 職種  職務内容  人員数
 管理者  管理者は、職員の管理、短期入所の利用の申し込みに係る
 調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う
 とともに、法令等において規定されている短期入所の実施
 に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命
 令を行う。
 常勤
 1人
 
生活支援員と兼務
 生活支援員  生活支援員は、必要な日常生活の支援を行うとともに利用
 者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に
 関することを行う。
 常勤
 6人
 用務員  用務員は必要な日常生活の支援が円滑に行われるように施
 設内の設備、点検及び生活支援員の補助業務に関すること
 を行う。
 常勤
 1人
 生活支援員と兼務 

3 事業所の構造・設備について
 (1)構造
 構造  鉄骨造
 敷地面積  9,480.0㎡
 延床面積  1,929.08㎡

 (2)設備
 設備の種類  部屋数  備考
 居室  14室   
 食堂  1室   
 浴室  1室   
 洗面所  1室   
 便所  4室   共用2室、男女別各2室
 相談室  1室   
 多目的室  2室   
 静養室  1室   

 4 提供するサービスの内容と料金及び利用者負担額について
 (1)提供するサービスの内容について
 サービスの種類  サービスの内容
 食事の提供  希望により、以下の時間に食事の提供をします。      
 食事時間  朝食  8:40
       昼食 12:00
       夕食 18:00
 年齢と障がいの特性に応じた栄養及び内容の食事を、適切な時間に提供し
 ます。
 入浴又は清拭  入浴について必要に応じて介助や確認を行います。
 利用者の心身の状況により、入浴が困難な場合には清拭を行うなど適切な
 方法で実施します。
 身体等の介護  利用者の状況に応じて適切な技術をもって整容・更衣・排泄等生活全般に
 わたる援助を行います。

 ①排泄  必要に応じて介助や確認を行います。
 ②起床・入床 起床時間(7:00から8:00)
 入床時間(19:30から20:00)本人の意思を尊重します。
 ③着脱衣 必要に応じて介助、確認します。
 ④整容 毎食後の歯磨き援助、介助、確認。洗面の援助、介助、確認等個
 性を尊重した適切な整容を援助します。

 日常生活能力の維持・向上し、生活のリズムを整えるような支援をします。
 利用者が安心してくつろぎ、活動できるよう支援します。
 余暇活動支援  利用者が安心してくつろぎ、活動できるよう支援します。 
 生活相談  利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、
 適切な相談、助言、援助等を行います。
 健康管理  日常生活上必要なバイタルチェックを行うなど、常に利用者の健康状況に
 注意するとともに、医療機関との連絡調整や協
力医療機関を通じて健康保
 持のための適切な支援を行います。
 送迎サービス  利用者の心身の状況、ご家族等の状況から送迎が困難と認められ、利用
 者、ご家族等が希望される場合は送迎を行います。
 その他  上記に附帯するその他必要な介護、支援、相談、助言を行います。

 
(2)提供するサービスの料金とその利用者負担額について
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組みとなっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
※ サービス提供に係る費用のうち、世帯の所得に応じた額をご負担ください。ただし、1割相当額の方が低い場合は、その額までのご負担となります。
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
  負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。

利用料金の目安は、次表のとおりです。
① 短期入所を利用した場合
   区分6  区分5  区分4  区分3  区分2以下
 利用料 8,920円 7,580円 6,260円 5,630円 4,920円
 利用者負担額 892円 758円 626円 563円 492円

 【加算項目】
事業所のとっている体制又は対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。
 加算項目  利用料  利用者
 負担額
 内容
 短期利用加算 300円 30円  サービス利用の開始から30日間に
 おいて、利用1日につき加算されま
 す。
 食事提供
 体制加算
480円 48円  収入が一定額以下の利用者に事業所
 が食事を提供した場合、1日につき
 加算されます。
 送迎加算 1,860円 186円  事業所が利用者に対し、送迎を行っ
 た場合、片道につき加算されます。
 福祉・介護職員
 処遇改善加算(Ⅱ)
 所定単位数
 の31/1000
 左記の1割  

 福祉・介護職員処遇改善加算は、福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして仙北市長に届け出た事業者が利用者に対し、サービスの提供を行った場合に加算されます。
 
5 その他の費用について
  内容  料金
 食事の提供に係る費用  朝食:1食につき 450円
 昼食:1食につき 650円
 夕食:1食につき 650円
 光熱水費  1日につき    350円
 日用品費  1日につき    200円
 送迎サービスの提供に係る費用
 但し冬季(12月~3月)時は50円加算(1回につき)
 事業所から5キロメートル未
 満1回(片道)につき200円
 事業所から5キロメートル以上5キロ毎(片道)につき200円
 その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの  別途料金表による
 キャンセル料(利用者の病状の急変や急な入院等の場合は、キャンセル料は請求致しません)   2日前までにご連絡の場合
 キャンセル料は不要です。
 2日前までにご連絡がない場合
 1日当たりの利用料の半額を請求致します。

 
6 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
 利用者負担額その
 他の費用の支払い
 方法について
 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した
 月
の翌月15日までに利用月分の請求書をお届けします。サー
 ビス
提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の25日までに、
 下記の
いずれかの方法によりお支払い下さい。
 (ア)現金支払い
 (イ)利用者指定口座からの自動振替
 (ウ)事業者指定口座への振り込み
 お支払いを確認しましたら、領収書をお渡しします。
 また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、
 受
領通知をお渡ししますので、保管をお願いします。

 ※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から1か月以上遅延し、支払いの督促から5日以内にお支払いがない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
 
7 サービスの提供に当たっての留意事項
 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
 
8 虐待の防止について
 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者(児)施設における虐待の防止について」(平成17年10月20日障発第1020001号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知)に準じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。
 虐待防止に関する責任者
 藤原由美子

② 成年後見制度の利用を支援します。
③ 苦情解決体制を整備しています。
④ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
 
9 秘密の保持と個人情報の保護について
 ① 利用者及びその
     家族に関する秘
     密の保持につい
     て
 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法
 律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切
 な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努め
 るものとします。
○ 事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び
   その家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
○ この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい
   ても継続します。
○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保
   持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後におい
   ても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容と
   します。
 ② 個人情報の保護
     について
○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービ
   ス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、
   利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報に
   ついても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限
   り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等
   に利用者の家族の個人情報を提供しません。
○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物
   (紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管
   理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防
   止するものとします。
○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容
   を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求
   められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範
   囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要
   な場合は利用者の負担となります。)

 
10 緊急時の対応方法について
① サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
 
 
11 協力医療機関について
協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診療・入院治療を保証するものではございません。
 医療機関名称  仙北市立角館総合病院
 所在地  秋田県仙北市角館町岩瀬3番地
 電話番号  0187-54-2111(代表)
 診療科  精神科/内科  入院設備
 なし

 医療機関名称  まつだ歯科医院
 所在地  秋田県仙北市田沢湖生保内武蔵野105-750
 電話番号  0187-43-3600
 診療科  歯科/矯正歯科  入院設備
 なし

 
12 事故発生時の対応方法について
利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
 市町村名
 仙北市
 担当部・課名  市民福祉部・社会福祉課
 電話番号
 0187-43-2288

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
  保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
  保険名   福祉事業者組合賠償責任保険
  補償の概要 1事故につき100,000千円
 
13 非常災害時の対策
 非常時の対応
 別に定める消防計画により対応致します。
 平時の訓練  別に定める消防計画に則り、避難訓練を年2回実施します。
 防災設備 ・自動火災報知機  有  ・誘導灯      有
・ガス漏れ報知器  有  ・非常通報装置   有
・非常用電源    有  ・スプリンクラー  有
・室内防火栓    有  ・消火器      有
・カーテン等は防炎機能のある物を使用しています。
・震災に備えての備蓄(食糧・飲料水3日分)
(その他、拡声器・携帯ラジオ・ロープ・懐中電灯等)
 保険加入
 本事業者は、下記の損害保険に加入しています。
 保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
 保険名   福祉事業所総合賠償責任保険
 補償の概要 施設損害・業務遂行損害・生産物損害等補償

 
14 心身の状況の把握
 サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
 
15 連絡調整に対する協力
 事業者は、サービスの利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
 
16 他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携
 サービスの提供に当たり、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
 
17 サービス提供の記録
 サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
 サービスの実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受け
ます。
 これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
(複写等に係る費用は実費を負担いただきます。)
 
18 苦情解決の体制及び手順
① 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
 【事業者の窓口】
(事業者の担当部署・窓口の名称)
 所在地  秋田県仙北市田沢湖田沢潟前72
 電話番号  0187-49-8070
 FAX番号  0187-49-8069
 受付時間  午前9時~午後5時
【仙北市】
 市民福祉部・社会福祉課
 電話番号  0187-43-2288     
 FAX番号  0187-47-2116
 受付時間 月~金(祝日を除く)
     午前9時~午後5時
【市町村の窓口】
(利用者の居宅がある市町村の
 障がい福祉サービス担当部署の名称)
 所在地
 電話番号       ファックス番号
 受付時間
【公的団体の窓口】
 秋田県社会福祉協議会
 運営適正化委員会
 「福祉サービス相談支援センター」
 所在地   秋田県秋田市旭北栄町1-5
     電話番号 018-864-2726
 受付時間 月~金(祝日を除く)
     午前8時30分~午後5時15分

 本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。
 
第三者委員氏名・連絡先
 
② 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
 
    ア.利用者(入所者)又はその家族からの相談又は苦情に対応する常設の窓口
     苦情受付連絡先:電話番号 0187-49-8070
            :受付時間 午前9時 ~ 午後5時
     苦情解決責任者:藤原由美子
     苦情受付担当者:藤原由美子
 
    イ.円滑かつ迅速に苦情を解決するための処理体制・手順
      面接・電話・書面等により随時受付いたします。
 
ウ.苦情解決責任者は、苦情申立人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
第三者委員が立ち会う場合、第三者委員は苦情内容の確認、解決案の調整や助言等を行います。
 
19 事業所ご利用の際にご留意いただく事項
 感染症対策
 事業所利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病である
 ことを、医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業
 所利用はできません。
 設備・器具の利用
 事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。
 これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただ
 くことがあります。
 貴重品の管理
 貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。
 自己管理のできない利用者につきましては貴重品を事業所に持
 ち込まないようお願いします。
 喫煙・飲酒
 原則禁止とさせていただきます。
 宗教活動・政治活動
 営利活動
 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活
 動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。